建設工事について
工事や建物には、たくさんの分類や用語が存在します。専門業種の使う業界語を含めると、数えきれないほどになるはずです。
建設工事
通常私たちが目にする工事はすべて建設工事です。大小にかかわらずです。そこから大別すると建築工事と土木工事に分かれます。(※1)
図で説明するとこうなります。
建築工事 |
土木工事 |
大工工事 | 鉄筋工事 | 熱絶縁工事 |
左官工事 | 舗装工事 | 電気通信工 |
とび・土工・コンクリート工事 | しゅんせつ工事 | 造園工事 |
石工事 | 板金工事 | さく井工事 |
屋根工事 | ガラス工事 | 建具工事 |
電気工事 | 塗装工事 | 水道施設工事 |
管工事 | 防水工事 | 消防施設工事 |
タイル・レンガ・ブロック工事 | 内装仕上工事 | 清掃施設工事 |
鋼構造物工事 | 機械器具設置工事 | 解体工事業 |
建設業と土木業を入れると29業種で、その下に27種の業種があります。専門27業種などと言ったりします。
さらに29業種のうち
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
以上の7業種、専門だけだと5業種ですが、これらは指定建設業となっていて、特定建設業の許可を受けるときは少々特別な扱いを受けます。 理由はこれらは他の業種に比べて、高い技術レベルを要求され、社会に与える影響も大きいからです。
(※1)総務省では建設業を「総合工事業」「職別工事業」「設備工事業」に大別しますがそれは次の機会へ
建築工事と土木工事の違い
基本的には『屋根とそれを支えるものがある建物を工事するのが建築工事』という認識でよろしいかと思います。 壁が柱の役目を果たしている場合は屋根と壁でもいいですね。それらを工事するのが建築工事です。それ以外は土木工事になります。
そう考えると、私たち塗装業は建築に入るのかと言われるとそうではないです。例えば歩道橋の塗装は土木になります。
では倉庫の塗装は? 倉庫は屋根とそれを支える壁があるので建築工事です。
簡単に書いてしまいましたが。実は『小さな倉庫は建築物ではなく大きな倉庫は建築物となる』のような実にややこしい定義があります。
ほんとうにややこしいですが、通常は最初の一文(赤文字)を知っていればよいかと思います。
工事を請け負うのに建設業の許可は必要なのか?
許可を取らない場合
建設業の許可は、絶対に必要というわけではないです。許可がないからといって違法業者ということもないです。そんなことを言っていたら、 一部の人しか独立開業などできなくなってしまいます。
許可が必要になってくるのはある程度の規模に達した工事で、請け負う金額でいうと500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事です。
例えば私たちで言うと、二階建ての住宅塗り替えを200万円でお客様から直接請け負ったとします。その場合、建設業の許可はいらないです。
()内の一式工事についても触れておきます。
字のごとくいろんな業種が複合された工事とでも言えばいいでしょうか。
例えば一般住宅の増築を請け負ったとします。その場合、大工、鳶、内装、電気、と……まだまだいろいろな業種が入ってきますね。 それを一式工事と呼びます。
許可のいらない工事については他にも工事の床面積や建物の用途についてもありますがここでは割愛します。
一般建設業許可の場合
工事がある程度の規模になると、企業は一般建設業許可を取得する必要があります。金額で言うと上で述べている 請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)となる場合ですね。それと下請け業者を頼む場合はさらに制約があります。
『下請けに支払う金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)』となる場合は一般建設業の許可が必要になります。 (最近まで4000万円でしたが改正されたようです)
例えば、弊社に1億円の工事依頼が来たとします。1億円分、そのすべてを自社の従業員(社員)だけで施工するならいいのですが、問題なのは 下請け業者を頼む場合です。その下請け業者に支払う代金が4,500万円以上となる場合、その工事は弊社では請け負うことができません。その場合は特定建設業の許可がいります。
特定建設業許可の場合
上で述べている制約がすべて解除されます。
しかし、この許可は簡単に取れるものではないです。資本金2,000万円、純資産4,000万円だとか、その他もろもろの厳しい条件があります。
周りを見た限りですが、、特定建設業の企業は、あちこちに営業所があったり。一級建築士が在籍していたりします。
そもそもなぜ建設業の許可があるのか
建設業の許可があるのかについてですが、一部の人を除いて、通常、お客様は工事に詳しくないことが多いです。そのために私たち業者は工事について熟知している必要があります。
そもそも建設業法の大きな目的の一つに『発注者の保護』という項目があります。どういうことかと言うと、お客様のために適正な工事をして品質を確保する。ということです。
もう一つ、下請け業者を守るためです。
例えば資金力が脆弱な企業が規模の大きな工事を請け負った場合、下請け業者とその労働者もかなりの数になることがわかります。 仮に一番上の元請け会社が倒産すると、その下についた関連企業もバタバタと倒産する危険があるからです。