三装工業

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保有資格

保有資格

皆さまと同じように、私たち建築業界にもさまざまな資格があります。

工事を行う際に、発注者から資格の提示を求められたり、また従業員が取得すると会社が有利になることがあります。

ここでは、私たちが保有する資格についてご紹介します。

 

一級建築施工管理技士  

今現在(2024年)建築工事を管理する資格の中では最も強い資格で、公共工事を請け負い、管理するすることができます。また、経営事項審査において有利になります。

 

二級建築施工管理技士

こちらも公共工事における建築工事を管理できます。1級との違いは経営事項審査の点数や請け負える工事の範囲です。2級では 仕上げ工事のみとなっています。

 

1級施工管理技士補

上記の1級建築施工管理技士の一次試験に受かると発行されます。

この資格だけで公共の建築工事を管理することはできませんが、公共工事を2つ以上請け負った場合、この資格持ちがいると監理 技術者が現場を兼任することができます。

 

監理技術者

現在(2024年)では、講習のみでとることができますが、ほかの講習資格と違い、取得するためのハードルが少々高くなっています。 上記の資格もそうですが、一定以上の規模の工事を監督した実務経験が必要で、それを証明しなければなりません。

 

登録建設塗装基幹技能者

個人的にも会社としてもメリットは大で、この資格だけで塗装工事の主任技術者として置くことができます。つまり会社が一般建設業の許可を取っていれば、塗装工事の入札に参加できるということです。

他にもこれから必須になってくる建設キャリアアップシステムの最高ランクであるレベル4が取得できます。 技能者の種類によって要件は変わってきますが、私たち塗装業の場合は、1級建築塗装技能士、または1級鋼橋塗装技能士のいずれかが必要です。

技能士資格については、専門職なら取得はとくに難しくないのですが、少々面倒なのは塗装工事における職長経験を3年分と、塗装工事作業の経験年数を10年分を紙面で提出する必要があります。過去の工事履歴をかなり詳細に保存してある弊社ですら面倒な作業でした。塗装工事は工期の短いものが多いため、工事記録を自分か会社が詳細に保存していないと難しいと思われます。

 

1級技能士

会社にとってのメリットは、上で説明している基幹技能者の取得条件になっているというところでしょう。 他に個人としてのメリットを申しますと、称号ではないでしょうか。 技能士資格というものは、実はそれ自体の実用性はあまりなく、その専業の人なら取得はそれほど難しいものではないです。しかし、もし 経験の浅い人が挑むと、すこぶる難しいものになります。未経験者ではさらにハードルが跳ね上がるものだと断言できます。

弊社の保有している1級技能士資格は以下となります。

  • 1級建築塗装技能士
  • 1級樹脂接着剤注入施工技能士

 

技能講習

上記の技能士も国家資格ですが、技能講習も国家資格に当たります。こちらの資格は2種類に分かれていて、1つは、その資格がなければその業務につけ ないもの。たとえば私たちでいうと高所作業車の運転がそれにあたります。

もう1つは作業主任者として指揮するために必要な資格です。例えば私たちでいうと有機溶剤作業主任者技能講習等がそれにあたります。

弊社の保有している技能講習修了証は以下となります。

  • 鉛作業主任者技能講習
  • 石綿作業主任者技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 有機溶剤作業主任者
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
  • 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

 

安全、衛生のための特別教育

特別教育の概念は『危険や有害な作業があるときは、会社が受けさせなければならない』です。通常、受験というものは、受験者のモチベーションが不可欠となりますが、これは受けなければならない『教育』で義務教育に近いですね。

例えば、酸欠や硫化水素の危険があるところで作業する場合、主任者は上記の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を取得して いなければならないし、実際に作業を行う人は、そのための教育を受けていなければならないということです。

上記の技能講習との違いはこちらは国家資格ではないというところと主任者ではなく作業する側に特化したものだというところです。 しかし、国家資格ではないといっても受講しておかないと該当する作業ができないので軽んじることはできません。

以下が弊社作業員が受講する特別教育となります。

  • 自由研削砥石取替試運転作業者特別教育
  • 低圧電気取扱業務特別教育
  • 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
  • 石綿取扱い作業従事者特別教育
  • 足場の組立て等作業主任者能力向上教育
  • 足場の組立て等特別教育
  • 粉じん作業特別教育
  • 巻上げ機運転特別教育
  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
  • 有機溶剤取扱業務安全衛生教育

 

職長・安全衛生責任者教育

広い範囲で作業を指揮する資格だと捉えていいと思います。上記の作業主任者技能講習との違いは作業主任者技能講習の方は安全と衛生に特化しているのに対し職長安全衛生責任者の方はさらに全体を統括している点でしょうか。それとこちらは国家資格ではないです。

統括しているのに国家資格ではない? と疑問に思われる方は多いと思いますし資格の所持者でも説明できる人は少ないのではないかと思われますが、この資格を所持している人は、ほぼ作業主任者資格も所持しているので、あまり考えなくてもよいかとも思われます。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者

感染性のものとかPCB、水銀その他多数ですが、私たち塗装業、防水業の場合はほとんどがアスベストを 含んだ廃材と廃油を捨てるための管理をする資格だと捉えていいです。

講習とそれほど難しくない試験で取得することができますが、元請で工事を請け負う場合は、事業所に一人は必須です。

 

建築物石綿含有建材調査者

まだ国家資格にはなっていませんが、昨年(2023年10月)から外壁等を改修する場合は、石綿が含まれていないかを調査することが義務化されました。

工事開始前に対象となっている個所からサンプルを採り、分析機関に渡して成分を調べてもらいます。私たちにとってはそのために必要な資格です。

簡単に言うと、アスベストの対象となった建材から埃が出るような工事は調査が必要で、請負金額が100万円を超えると労働基準監督署と自治体への報告が必要になります。

元請けで工事を請け負う事業所の場合、自社にいない場合は他社に委託することになります。

 

化学物質管理者

該当する化学物質を製造、取り扱い、譲渡または提供を行う全ての事業場は、今年(2024年4月)から、化学物質を管理する責任者として、化学物質管理者を選任することが法令で義務化されることになりました。これはそのために必要な資格です。

化学物質管理者は、事業場で化学物質を管理する役割を担い、リスクアセスメントの実施や記録の保存、ばく露低減対策、労働災害の対応などを担当します。

 

保護具着用管理責任者

上で述べた、化学物質管理者とは別に、労働者に保護具を使用させるときは、この保護具着用管理責任者を選任する必要があります。保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識と経験を有する者から選出しなければなりません。そのために必要な資格です。

保護具着用管理責任者の主な役割は、保護具の適切な選択、使用状況の管理、保守管理等です。

通常、建築業界では、この保護具着用管理責任者と上で述べた化学物質管理者はセットで扱われます。